外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号 第107条 第五十五条第一項において準用する弁護士法第二十六条又は第六十七条第二項若しくは第八十条第一項において準用する同法第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑に処する。