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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第26条
(汚職行為の禁止)
弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第55条
(弁護士法の準用等)
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第107条
引用
弁護士法
第76条
(汚職の罪)
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