HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第26条(汚職行為の禁止)

弁護士は、受任している事件に関し相手方から利益を受け、又はこれを要求し、若しくは約束してはならない。

この条文が引く先 0

なし