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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第76条
(汚職の罪)
第二十六条又は第三十条の二十の規定に違反した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
この条文が引く先
2
引用
弁護士法
第26条
(汚職行為の禁止)
引用
弁護士法
第30の20条
(弁護士法人の社員等の汚職行為の禁止)
この条文を準用・引用する条文
1
準用
弁護士法
第78条
(両罰規定)
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