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弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第23条(秘密保持の権利及び義務)

弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。 但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

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なし