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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第29条
(依頼不承諾の通知義務)
弁護士は、事件の依頼を承諾しないときは、依頼者に、すみやかに、その旨を通知しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
弁護士法
第30の21条
(弁護士の義務等の規定の準用)
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第55条
(弁護士法の準用等)
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