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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第27条
(非弁護士との提携の禁止)
弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
この条文が引く先
2
引用
弁護士法
第72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
引用
弁護士法
第74条
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
この条文を準用・引用する条文
6
準用
弁護士法
第30の21条
(弁護士の義務等の規定の準用)
準用
弁護士法
第77条
(非弁護士との提携等の罪)
準用
弁護士法
第78条
(両罰規定)
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第55条
(弁護士法の準用等)
引用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第108条
引用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第112条
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