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弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第27条(非弁護士との提携の禁止)

弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。