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弁護士法昭和二十四年法律第二百五号

第77条(非弁護士との提携等の罪)

次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。 一 第二十七条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 二 第二十八条(第三十条の二十一において準用する場合を含む。)の規定に違反した者 三 第七十二条の規定に違反した者 四 第七十三条の規定に違反した者

この条文を準用・引用する条文 1