弁護士法昭和二十四年法律第二百五号 第73条(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止) 何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。