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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第72条(設立の手続)

弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士及び外国法事務弁護士が、共同して定款を定めなければならない。 2 弁護士法第三十条の八第二項及び第三項の規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の定款について準用する。 この場合において、同項第五号中「所属弁護士会」とあるのは、「所属弁護士会(外国法事務弁護士である社員にあつては、その原資格国法(外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律第二条第八号に規定する原資格国法をいう。)及び指定法(同条第十二号に規定する指定法をいう。)を含む。)」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし