弁護士法昭和二十四年法律第二百五号 第30の8条(設立の手続) 弁護士法人を設立するには、その社員になろうとする弁護士が、定款を定めなければならない。 2 会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、弁護士法人の定款について準用する。 3 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 目的 二 名称 三 法律事務所の所在地 四 所属弁護士会 五 社員の氏名、住所及び所属弁護士会 六 社員の出資に関する事項 七 業務の執行に関する事項