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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第9条(外国法事務弁護士となる資格)

外国弁護士となる資格を有する者は、法務大臣の承認を受けた場合に限り、外国法事務弁護士となる資格を有する。

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なし