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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則昭和六十二年法務省令第七号

第4条(承認の申請)

法第九条の規定による承認(以下「承認」という。)の申請は、承認を受けようとする者が自ら出頭してしなければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし