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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第70条(社員の資格)

弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員は、弁護士又は外国法事務弁護士でなければならない。 2 次に掲げる者は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員となることができない。 一 弁護士法第五十六条若しくは第六十条の規定又は第八十三条の規定により業務の停止の懲戒を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者 二 第九十二条又は第九十四条の規定により弁護士・外国法事務弁護士共同法人が除名され、又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの 三 弁護士法第五十六条又は第六十条の規定により弁護士法人が除名され、又は弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの 四 第八十三条の規定により外国法事務弁護士法人が除名され、又は外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(外国法事務弁護士法人の業務の停止の懲戒を受けた場合にあつては、当該業務の停止の期間)を経過しないもの