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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第84条(懲戒の種類)

外国法事務弁護士に対する懲戒は、次の四種とする。 一 戒告 二 二年以内の業務の停止 三 退会命令 四 除名 2 外国法事務弁護士法人に対する懲戒は、次の三種とする。 一 戒告 二 二年以内の外国法事務弁護士法人の業務の停止又はその事務所の業務の停止 三 除名

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なし