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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第114条

次の各号のいずれかに該当する場合には、弁護士法人、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人の社員又は清算人は、三十万円以下の過料に処する。 一 第六十七条第二項又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の七第一項の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたとき。 二 第六十七条第二項、第八十条第一項又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第二項又は第五項の規定に違反して合併をしたとき。 三 第六十七条第二項、第八十条第一項又は第八十二条第三項において準用する弁護士法第三十条の二十八第六項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。 四 定款又は第六十七条第二項若しくは第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十五条第一項の会計帳簿若しくは第六十七条第二項若しくは第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第一項において準用する会社法第六百十七条第一項若しくは第二項の貸借対照表に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。 五 第六十七条第二項又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百五十六条第一項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。 六 第六十七条第二項又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百六十四条の規定に違反して財産を分配したとき。 七 第六十七条第二項又は第八十条第一項において準用する弁護士法第三十条の三十第二項において準用する会社法第六百七十条第二項又は第五項の規定に違反して財産を処分したとき。

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なし