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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第82条(他の種類の法人との合併)

次の各号に掲げる法人は、総社員の同意があるときは、当該各号に定める法人と合併することができる。 一 弁護士法人 外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人 二 外国法事務弁護士法人 弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人 三 弁護士・外国法事務弁護士共同法人 弁護士法人又は外国法事務弁護士法人 2 前項の場合において、合併後存続する法人(弁護士・外国法事務弁護士共同法人を除く。)は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人となるものとし、合併により設立する法人は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人でなければならない。 3 弁護士法第三十条の二十七第二項から第四項まで、第三十条の二十八及び第三十条の二十九の規定は、前二項の場合について準用する。