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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
昭和六十一年法律第六十六号
第10条
(欠格事由)
弁護士法第七条の規定は、外国法事務弁護士となる資格について準用する。
この条文が引く先
1
準用
弁護士法
第7条
(弁護士の欠格事由)
この条文を準用・引用する条文
6
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第16条
(承認の取消し)
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第27条
(登録の拒絶)
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第31条
(登録の取消し)
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第80条
(弁護士法の準用等)
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則
第6条
(承認申請書の添付書類)
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則
第10条
(承認を受けた者の届出義務等)
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