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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律施行規則昭和六十二年法務省令第七号

第6条(承認申請書の添付書類)

法第十一条第二項の法務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。 一 次に掲げる事項について、承認を受けようとする者が法務大臣の交付する用紙を用いて作成した申述書 イ 資格取得国における外国弁護士としての職務経験(資格取得国における外国弁護士が資格取得国以外の外国において外国弁護士となる資格を基礎として資格取得国の法に関する法律事務を行う業務に従事した経験を含む。以下この条において同じ。)に関する事項及び法第十二条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、外国弁護士となる資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して資格取得国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供に関する事項 ロ 外国法事務弁護士の欠格事由に関する事項 ハ 法第十二条第一項第二号に掲げる基準に関する事項 ニ 誠実に職務を遂行する意思並びに適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎に関する事項 ホ 依頼者に与えた損害を賠償する能力に関する事項 ヘ その他参考となるべき事項 二 履歴書 三 旅券、在留カード、特別永住者証明書その他の身分を証する書類の写し 四 外国弁護士となる資格を取得したこと及びその資格を現に保有していることを証する書類 五 資格取得国における外国弁護士としての職務経験を証する書類及び法第十二条第二項の規定の適用を受ける場合にあつては、外国弁護士となる資格を取得した後に国内において弁護士、弁護士法人、外国法事務弁護士、外国法事務弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人に対して資格取得国の法に関する知識に基づいて行つた労務の提供を証する書類 六 法第十条において準用する弁護士法第七条各号に掲げる者でないことを誓約する書面 七 法第十二条第一項第二号イからニまでに掲げる者でないことを誓約する書面 八 誠実に職務を遂行することを誓約する書面 九 適正かつ確実に職務を遂行するための計画、住居及び財産的基礎を有することを証する書類 十 依頼者に与えた損害を賠償する能力を有することを証する書類 十一 その他参考となるべき書類 2 前項第六号の書面の様式は別記様式第二号に、同項第七号の書面の様式は別記様式第三号に、同項第八号の書面の様式は別記様式第四号によるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし