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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第75条(法人の代表)

弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務を執行する社員は、各自弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する。 2 前項の規定は、定款又は総社員の同意によつて、業務を執行する社員中特に弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。 ただし、定款又は総社員の同意によつても、代表すべき社員の全員を外国法事務弁護士である社員と定めることができない。 3 弁護士である社員のみが執行することのできる業務(弁護士・外国法事務弁護士共同法人の業務のうち、前条第二項において準用する第六十二条の規定により外国法事務弁護士である社員が執行することのできる業務以外の業務をいう。以下同じ。)については、前二項の規定にかかわらず、業務を執行する社員(定款又は総社員の同意により当該弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表すべき社員を定めた場合にあつては、その社員)のうち弁護士である社員のみが各自弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する。 4 弁護士法第三十条の十三第三項から第五項までの規定は、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を代表する社員について準用する。