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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第68条(設立)

弁護士及び外国法事務弁護士は、この章の定めるところにより、共同して、弁護士・外国法事務弁護士共同法人を設立することができる。

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なし