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外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号

第90条(審査手続)

外国法事務弁護士懲戒委員会は、審査を求められたときは、速やかに、審査の期日を定め、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人にその旨を通知しなければならない。 2 審査を受ける外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人の社員は、審査期日に出頭し、かつ、陳述することができる。 この場合において、その外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人の社員は、委員長の指揮に従わなければならない。 3 外国法事務弁護士懲戒委員会は、審査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人、第八十五条第一項の請求をした者、同条第二項の請求をした弁護士会、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。 4 弁護士法第六十七条の二及び第六十八条の規定は、外国法事務弁護士懲戒委員会の審査手続について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし