外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律昭和六十一年法律第六十六号
第85条(懲戒の手続)
何人も、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人について懲戒の事由があると思料するときは、その事由の説明を添えて、当該外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人の所属弁護士会を経由して、日本弁護士連合会に懲戒の請求をすることができる。
2 弁護士会は、所属の外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき、又は前項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、弁護士法第七十条第一項の規定によりその弁護士会に置かれた綱紀委員会に調査をさせることができる。 この場合において、その綱紀委員会が当該外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人を懲戒することを相当と認めたときは、その綱紀委員会の調査結果及び意見を添えて日本弁護士連合会に懲戒の請求をしなければならない。
3 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人について、懲戒の事由があると思料するとき、又は第一項の請求があつたときは、懲戒の手続に付し、外国法事務弁護士綱紀委員会にその調査をさせなければならない。 ただし、同一の事由について前項の調査が行われているときは、この限りでない。
4 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士綱紀委員会が前項の調査により外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人を懲戒することを相当と認めたとき、又は第二項の請求があつたときは、外国法事務弁護士懲戒委員会にその審査を求めなければならない。
5 弁護士会の綱紀委員会及び外国法事務弁護士綱紀委員会は、調査に関し必要があるときは、懲戒の手続に付された外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人、第一項の請求をした者、関係人及び官公署その他に対して陳述、説明又は資料の提出を求めることができる。
6 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人を懲戒するときは、当該外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人に懲戒の処分の内容及びその理由を書面により通知しなければならない。
7 日本弁護士連合会は、外国法事務弁護士又は外国法事務弁護士法人を懲戒したときは、遅滞なく、懲戒の処分の内容を官報をもつて公告しなければならない。
8 日本弁護士連合会は、第一項若しくは第二項の請求に係る外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人を懲戒したとき、又はその外国法事務弁護士若しくは外国法事務弁護士法人を懲戒しないこととしたときは、その旨を第一項の請求をした者又は第二項の請求をした弁護士会に通知しなければならない。