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弁護士法
昭和二十四年法律第二百五号
第67の2条
(懲戒委員会の議決書)
懲戒委員会は、議決をしたときは、速やかに、理由を付した議決書を作成しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
外国弁護士による法律事務の取扱い等に関する法律
第90条
(審査手続)
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