日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号
第2条(定義)
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 改革法 日本国有鉄道改革法をいう。 二 会社法 旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律をいう。 三 清算事業団法 日本国有鉄道清算事業団法をいう。 四 旅客会社 会社法第一条第一項に規定する旅客会社をいう。 五 貨物会社 日本貨物鉄道株式会社をいう。 六 承継法人 改革法第十一条第二項に規定する承継法人をいう。 七 清算事業団 日本国有鉄道清算事業団をいう。 八 承継計画 改革法第二十一条に規定する承継計画をいう。 九 旧国鉄法 改革法附則第二項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)をいう。