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日本国有鉄道改革法等施行法昭和六十一年法律第九十三号

第22条(連絡船事業のみなし免許等)

旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち第百十八条の規定による改正後の海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号。以下この条において「新法」という。)第二条第五項に規定する一般旅客定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第三条第一項の免許を受けたものとみなす。 2 旅客会社は、その成立の日から三月以内に、前項の規定により新法第三条第一項の免許を受けたものとみなされる一般旅客定期航路事業について、同条第二項の事業計画に記載すべき事項を記載した書類を運輸大臣に提出するものとする。 この場合には、当該書類に記載された事項を同項の事業計画とみなして、新法の規定を適用する。 3 旅客会社は、前項に規定する一般旅客定期航路事業の運賃及び料金並びに運送約款について、新法第八条第一項及び第九条第一項の認可を受けないで、その成立の際現に日本国有鉄道が実施している運賃及び料金並びに運送約款と同一のものを実施することができる。 この場合には、旅客会社は、その成立後遅滞なく、運輸省令で定める書類を添えてその旨を運輸大臣に届け出るものとし、当該旅客会社は、当該届出があつたときは、新法第八条第一項及び第九条第一項の認可を受けたものとみなす。 4 第二項に規定する一般旅客定期航路事業については、旅客会社の成立の日から三月間は、新法第十条の二の規定は、適用しない。 5 旅客会社は、その成立の時において、日本国有鉄道が経営している連絡船事業のうち新法第二条第四項に規定する貨物定期航路事業に該当するものであつてその事業が当該旅客会社に引き継がれるものとして承継計画において定められたものについて、新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなす。 6 第二項に規定する一般旅客定期航路事業又は前項の規定により旅客会社が新法第十九条の五第一項の規定による届出をしたものとみなされる貨物定期航路事業に関する旅客会社の成立の時における新法第十九条の六(新法第十九条の七において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十九条の六中「これを実施する前に」とあるのは、「遅滞なく」とする。 7 第二項及び第三項に規定する運輸大臣の権限は、運輸省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。 8 前各項に定めるもののほか、旅客会社の設立に伴う新法の適用に関し必要な事項は、運輸省令で定める。

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なし