予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号 第120条(出納計算書の作成及び提出) 歳入金の収納をつかさどる職員は、会計検査院の検査を受けるため、出納計算書を作成し、証拠書類その他必要な書類を添え、歳入徴収官を経由して会計検査院に提出しなければならない。