予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号 第125条(出納官吏の交替等の場合の出納計算) 出納官吏の交替、廃止その他の異動があつたときは、異動前の出納官吏が執行した出納のうち、まだ第百二十条から第百二十三条までの手続をしていない分については、異動後の出納官吏(各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、その指定する職員)がこれらの規定に定める手続をしなければならない。