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予算決算及び会計令
昭和二十二年勅令第百六十五号
第131条
(徴収簿)
歳入徴収官は、徴収簿を備え、徴収決定済額、収納済歳入額、不納欠損額及び収納未済歳入額を登記しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
予算決算及び会計令
第137条
(帳簿の様式及び記入の方法)
引用
財政融資資金出納及び計算整理規則
第24条
(歳入徴収官等の備える帳簿)
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