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予算決算及び会計令
昭和二十二年勅令第百六十五号
第137条
(帳簿の様式及び記入の方法)
第百二十九条から第百三十五条までに規定する帳簿の様式及び記入の方法は、財務大臣がこれを定める。
この条文が引く先
8
引用
予算決算及び会計令
第129条
(歳入歳出の主計簿)
引用
予算決算及び会計令
第130条
(歳入簿、歳出簿及び支払計画差引簿)
引用
予算決算及び会計令
第131条
(徴収簿)
引用
予算決算及び会計令
第132条
(支出決定簿)
引用
予算決算及び会計令
第133条
(支出簿)
引用
予算決算及び会計令
第134条
(支出負担行為差引簿)
引用
予算決算及び会計令
第134の2条
(支出負担行為認証官の帳簿)
引用
予算決算及び会計令
第135条
(現金出納簿)
この条文を準用・引用する条文
2
引用
特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令
第1条
(様式)
引用
特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令
第2条
(記入の方法)
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