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予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号

第132条(支出決定簿)

官署支出官は、支出決定簿を備え、支払計画示達額、支出決定済額及び支払計画示達済支出決定未済額を登記しなければならない。

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なし