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予算決算及び会計令
昭和二十二年勅令第百六十五号
第135条
(現金出納簿)
出納官吏及び出納員は、現金出納簿を備え、現金の出納を登記しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
予算決算及び会計令
第137条
(帳簿の様式及び記入の方法)
引用
電子情報処理組織を使用して処理する場合における保管金取扱規程等の特例に関する省令
第3条
(現金出納簿の登記に必要な事項の電子情報処理組織への記録)
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