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予算決算及び会計令昭和二十二年勅令第百六十五号

第134条(支出負担行為差引簿)

官署支出官は、支出負担行為差引簿を備え、支出負担行為計画示達額、支出負担行為確認又は認証済額及び支出負担行為計画示達済確認又は認証未済額を登記しなければならない。

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なし