国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第9条(組合員期間等に関する経過措置)
昭和六十年改正法附則第十二条第一項の規定により組合員期間等(共済法第七十六条第一項第一号に規定する組合員期間等をいう。以下同じ。)の計算を行う場合において、同一の月が同時に組合員期間及び昭和六十年改正法附則第十二条第一項の規定により組合員期間等に算入することとされた同項第一号に掲げる期間のうち次に掲げる期間の計算の基礎となつているときは、その月は、組合員期間の計算の基礎とならなかつたものとみなす。 一 国民年金等改正法附則第八条第一項に規定する旧保険料納付済期間又は旧保険料免除期間 二 国民年金等経過措置政令第九条第一号から第二号の二までに掲げる期間