国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第29条(旧公企体長期組合員であつた者の取扱い)
旧公企体長期組合員であつた者(移行組合員等を除く。以下同じ。)に対する昭和六十年改正法附則第六条第四項の規定の適用については、同項の規定によりその例によることとされる施行法第四十七条第一項中「移行更新組合員」とあるのは、「旧公企体長期組合員であつた者のうち旧公企体共済法附則第四条第二項に規定する更新組合員であつた者」とする。
2 旧公企体組合員期間を有する者の旧公企体組合員期間についての第九条の規定の適用については、同条中「組合員期間及び」とあるのは「旧公企体組合員期間及び旧公企体組合員期間以外の組合員期間又は」と、「第九条第一号から第二号の二まで」とあるのは「第九条第一号から第五号まで」とする。
3 旧公企体長期組合員であつた者で旧公企体長期組合員であつた間における業務によらない傷病により障害の状態にあるものについて共済法第八十一条第三項の規定を適用する場合においては、同項中「病気にかかり、又は負傷した者で、その病気又は負傷に係る傷病の初診日において組合員であつたもの」とあるのは「旧公企体共済法(国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和三十三年法律第百二十九号)第四十条第一号に規定する旧公企体共済法をいう。)第五十五条第一項に規定する組合員期間が二年となつた後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した者(昭和五十一年十月一日前にその病気又は負傷に係る傷病について療養の給付又は療養費の支給を受けたことがある者にあつては、組合員となつて二年以上経過した後に業務によらないで病気にかかり、又は負傷した場合に限る。)」と、「障害認定日において」とあるのは「同項に規定する退職の時において」と、「障害認定日後六十五歳に達する日の前日」とあるのは「当該退職の時後六十五歳に達する日の前日又は当該退職の時から五年を経過する日のうちいずれか遅い日」とする。