国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号
第41条(組合員である間の減額退職年金の支給停止の特例等)
昭和六十年改正法附則第三十九条後段の規定により読み替えて準用される昭和六十年改正法附則第三十六条第一項に規定する政令で定める金額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として共済法附則第十二条の四の二第二項、施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た金額とする。 一 次に掲げる減額退職年金の受給権者 〇・〇四に当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数を乗じて得た率 イ 昭和五十五年七月一日前に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金 ロ 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で昭和十五年七月一日以前に生まれた者が支給を受けるもの ハ 昭和五十五年七月一日以後に給付事由が生じた退職年金に係る減額退職年金で旧共済法附則第十二条の五第二項若しくは第十三条の十第一項又は旧公企体共済法附則第十六条の三第二項の規定に規定する政令で定める者に該当した者が支給を受けるもの(ロに掲げる減額退職年金を除く。) 二 前号に掲げる者以外の減額退職年金の受給権者 六十歳と当該減額退職年金の支給が開始された月の前月の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数の別表第五の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率
2 昭和六十年改正法附則第三十九条後段の規定により読み替えて準用される昭和六十年改正法附則第三十六条第二項に規定する政令で定める額は、当該減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間を基礎として共済法附則第十二条の四の二第二項又は第三項、施行法第十一条並びに昭和六十年改正法附則第九条及び第十五条の規定並びに第五条第二項の規定の例により算定した額に、当該減額退職年金の受給権者の前項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。