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国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十六号

第51条(退職年金の受給権者である衛視等であつた者が再び組合員となつた場合の取扱い)

前条の規定を適用して算定した退職年金又は当該退職年金に係る減額退職年金を受ける衛視等であつた者が再び衛視等となつた場合における昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び第二項(昭和六十年改正法附則第三十九条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定及び第四十一条の規定の適用については、昭和六十年改正法附則第三十六条第一項及び第二項中「組合員期間」とあるのは「国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第五十条に規定する衛視等であつた期間」と、第四十一条中「組合員期間」とあるのは「第五十条に規定する衛視等であつた期間」とする。 2 前項の規定は、同項の規定を適用した場合の退職年金又は減額退職年金の額が同項の規定を適用しないものとした場合の退職年金の額より少ないときは、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし