地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号
第42条(施行日前に再退職をした者に係る減額退職年金の額の特例)
旧共済法第八十一条第一項の規定による減額退職年金の給付事由が生じた後組合員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定により算定した金額とする。 一 旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を基礎として昭和六十年改正法附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項の規定を適用して算定した額(以下この号において「改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額」という。)のうち給料年額に基づいて算定された部分の額に昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額を同項第二号に掲げる額で除して得た率(以下この号において「支給率」という。)を乗じて得た額のその算定の基礎となつた給料年額に対する割合を再退職に係る給料年額に乗じて得た額と改定前の減額退職年金の基礎となつた退職年金の額のうち給料年額に基づいて算定された部分以外の部分の額に支給率を乗じて得た額との合算額 二 次に掲げる額の合算額(その者が、再び退職をした日において、当該減額退職年金を支給しなかつたとしたならば支給すべきであつた退職年金の支給を開始することとされていた年齢に達していなかつた者であるときは、当該合算額から、当該合算額に当該年齢と再び退職をした日の属する月の末日におけるその者の年齢(その者の年齢が旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の支給を開始する月の前月の末日における年齢に達していないときは、その支給を開始する月の前月の末日における年齢)との差に相当する年数一年につき百分の四を乗じて得た額を控除した額。次項第二号において同じ。) イ 当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。) ロ 当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
2 前項の場合において、同項の規定により算定した額が、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額より少ないときは、当該額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定により算定した金額とする。 一 旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間及び給料年額を当該減額退職年金に係る組合員期間及び給料年額とみなして、昭和六十年改正法附則第四十五条第一項の規定を適用して算定した額 二 次に掲げる額の合算額 イ 当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が三十五年を超えるときは、三十五年)を控除した年数一年につき、昭和六十年改正法附則第四十三条第一項第一号イに定める金額を二十で除して得た金額(その金額に五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。) ロ 当該減額退職年金の額の算定の基礎となつている組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)から旧共済法第八十一条第三項において準用する旧共済法第八十条第一項の規定による改定前の減額退職年金の額の算定の基礎となつた組合員期間の年数(当該年数が四十年を超えるときは、四十年)を控除した年数一年につき、再退職に係る給料年額の百分の〇・九五に相当する額
3 前条第二項の規定は、前項の規定により算定した減額退職年金の額について準用する。