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地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令昭和六十一年政令第五十八号

第54条(施行日前に再退職をした警察職員に係る減額退職年金の額の特例)

旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の給付事由が生じた後警察職員となり、施行日前に再び退職した者に係る当該減額退職年金の施行日以後における額を算定する場合においては、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えて、これらの規定を適用する。 第四十二条第一項 昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 旧共済法第八十条第一項 旧施行令附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 組合員期間 警察職員であつた期間 給料年額 警察職員の給料年額 附則第四十三条第一項又は附則第四十四条第一項及び第二項 附則第七十二条第一項又は附則第七十三条第一項 昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号 昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号 割合を再退職 割合を再退職(再び警察職員でなくなることを含む。以下次項までにおいて同じ。) 再び退職 再び退職(警察職員でなくなることを含む。) とする。) とし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額) 百分の〇・九五に相当する額 百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額) 第四十二条第二項 昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項 旧共済法第八十条第一項 旧施行令附則第五十三条第一項の規定により読み替えられた旧共済法第八十条第一項 組合員期間 警察職員であつた期間 給料年額 警察職員の給料年額 とする。) とし、前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、その金額に同表の下欄(イ)に掲げる割合を乗じて得た金額) 百分の〇・九五に相当する額 百分の〇・九五に相当する額(前後の警察職員であつた期間を合算した期間のうち、昭和五十五年一月一日前の警察職員であつた期間が旧施行令附則別表の上欄に掲げる年数である者の同表の中欄に掲げる期間については、再退職に係る警察職員の給料年額に同表の下欄(ロ)に掲げる割合を乗じて得た額の百分の九十五に相当する額) 第四十二条第三項 前条第二項 第五十三条の規定により読み替えられた前条第二項 2 旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づく減額退職年金の受給権者が警察職員以外の組合員となり、施行日前に再び退職した場合において、その者が当該退職年金を受ける権利を有しないとしたならば、旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条までの規定による退職年金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該減額退職年金の額が、その支給を開始した月を旧共済法第八十一条第二項に規定する支給を開始する月としたときにおける旧共済法の規定による減額退職年金の額を昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号に掲げる額として同項の規定により算定した当該退職年金に基づく減額退職年金の額より少ないときは、その額を、その者の昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により算定した減額退職年金の額とする。 3 前項の規定は、減額退職年金(旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項の規定による退職年金に基づくものを除く。)の受給権者が警察職員となり、施行日前に再び退職した場合について準用する。 この場合において、前項中「旧共済法第七十八条第一項又は旧施行法第八条から第十条まで」とあるのは「旧共済法附則第二十条第一項又は旧施行法第八十九条第一項若しくは第二項」と、「昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」とあるのは「昭和六十年改正法附則第七十五条第一項の規定により読み替えられた昭和六十年改正法附則第四十五条第一項第一号」と、「附則第七十五条第一項」とあるのは「附則第四十五条第一項」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし