動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令昭和六十一年自治省令第二十四号
第14条(可搬消防ポンプの運搬装置)
可搬消防ポンプの運搬装置は、次の各号に適合するものでなければならない。 一 架台は、ポンプ、機関等の荷重により変形が生じないものであること。 二 人力によりけん引される車両及び自動車の車台は、次に掲げるところによること。 イ ポンプ、機関等の荷重により局部的な変形が生じないものであること。 ロ フレーム、スプリング、車軸等の機械部分は、火災その他の災害現場での全負荷運転に耐えることができるものであること。 ハ 二輪車の車台にあつては、車軸の前後の荷重のつり合いが良好であつて、車台の前端及び後端に支え棒が設けられていること。