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動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
昭和六十一年自治省令第二十四号
第20条
(準用)
第十条、第十四条、第十六条及び第十七条の規定は、大容量泡放水砲用可搬消防ポンプについて準用する。
この条文が引く先
4
準用
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
第10条
(配管の色分け)
準用
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
第14条
(可搬消防ポンプの運搬装置)
準用
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
第16条
(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車のポンプ)
準用
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
第17条
(大容量泡放水砲用消防ポンプ自動車の機関)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令
第3条
(一般構造及び機能)
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