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コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号

第28条(保安主任者の選任等)

法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定めるガスの種類ごとに経済産業省令で定める容積は、製造をする高圧ガスの種類にかかわらず、百万立方メートル(貯槽を設置して専ら高圧ガスの充塡を行う場合にあつては、二百万立方メートル)とする。 この場合における容積には、保安用不活性ガス以外の不活性ガス及び空気の容積の四分の三及び保安用不活性ガスの容積は、算入しないものとする。 2 法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める製造のための施設の区分は、第二十五条第一項各号によるものとする。 3 法第二十七条の三第一項の規定により、特定製造者は、第二十五条第一項に規定する製造施設区分(以下この項において単に「製造施設区分」という。)ごとに、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けている者であつて、次項に規定する高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者を選任しなければならない。 ただし、特定液化石油ガスの製造施設(他の製造施設と同一の製造施設区分に属するとみなされるものを除く。)については、甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状、乙種機械責任者免状又は丙種化学責任者免状の交付を受けている者(特別試験科目に係る丙種化学責任者免状の交付を受けている者を除く。)であつて次項に定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者のうちから、保安主任者に選任することができる。 4 法第二十七条の三第一項の経済産業省令で定める高圧ガスの製造に関する経験は、一種類以上の高圧ガスについてその種類ごとの製造に関する一年以上の経験、圧縮機又は液化ガスを加圧するためのポンプを使用して行う高圧ガスの製造に関する一年以上の経験若しくは高圧ガス設備の設計、施工、管理、検査業務等に従事し、かつ、当該設備の試運転業務を熟知し、高圧ガスの製造に関する一年以上の経験を有する者と同等以上であると認める経験とする。 5 前三項の規定にかかわらず、特定製造者は、乙種化学責任者免状の交付を受けている者を保安主任者に選任する場合には、当該者が製造に関する一年以上の経験を有する高圧ガスが属するガスの区分に属する製造施設に限つて選任することができる。 6 第二項の規定にかかわらず、第二十五条第四項から第八項の規定は、保安主任者の選任に準用する。