コンビナート等保安規則昭和六十一年通商産業省令第八十八号
第23条(保安統括者の選任等)
法第二十七条の二第一項の規定により、同項第一号に掲げる者(以下次条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条及び第三十三条において「特定製造者」という。)は、事業所ごとに、保安統括者一人を選任しなければならない。
2 法第二十七条の二第一項第一号の経済産業省令で定める者は、次の各号に掲げるものとする。 一 気化器若しくは減圧弁により酸素ガス、窒素ガス、アルゴンガス若しくはヘリウムガスを製造する者又は気化器若しくは減圧弁若しくはこれらと同様の機能を有するバルブ(以下「気化器等」という。)により炭酸ガスを製造する者(一日の冷凍能力(冷凍保安規則第五条に規定する冷凍能力をいう。第二十五条第六項ハにおいて同じ。)が十トン未満の冷凍設備を使用して気化器等に付属する液化炭酸ガスの貯蔵設備内の当該ガスを冷却する場合を含む。)であつて、次に掲げるもののいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの イ 空気、液化酸素、液化窒素、液化アルゴン、液化ヘリウム、液化フルオロカーボン又は液化炭酸ガスの製造又は販売に関し六月以上の経験を有する者 ロ 学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学若しくは工学に関する課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。) ハ 学校教育法による高等学校若しくは従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者又は協会が行う特定高圧ガスの取扱いに関する講習の課程を修了した者であつて、特定高圧ガスの製造又は消費に関し六月以上の経験を有する者 二 容積が十立方メートル以下の空気又は窒素ガスを使用するダイキャスト機、水圧蓄圧機又はアキュムレータを使用する者 三 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら天然ガスを燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に天然ガスを充塡する者であつて、法第二十九条第一項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者 四 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら液化石油ガスを燃料として使用する車両に固定した容器に液化石油ガスを充塡する者であつて、法第二十九条第一項に規定する甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、液化石油ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者にその製造に係る保安について監督させる者 五 処理能力が二十五万立方メートル未満の事業所において、専ら常用の圧力が九十三メガパスカル以下の圧縮水素を燃料として使用する車両に固定した燃料装置用容器に圧縮水素を充塡する者であつて、次のいずれかに該当する者にその製造に係る保安について監督させるもの イ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素又は液化水素の製造に関し六月以上の経験を有する者 ロ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、丙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、圧縮天然ガススタンドに係る高圧ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者 ハ 甲種化学責任者免状、乙種化学責任者免状、甲種機械責任者免状又は乙種機械責任者免状の交付を受けた者であり、かつ、圧縮水素スタンドにおける高圧ガスの製造に関する講習(当該講習を適切に実施することができる者が行うものに限る。)を修了した者であつて、可燃性ガスの製造に関し六月以上の経験を有する者