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社会福祉士及び介護福祉士法
昭和六十二年法律第三十号
第4条
(社会福祉士の資格)
社会福祉士試験に合格した者は、社会福祉士となる資格を有する。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
社会福祉士及び介護福祉士法
第43条
(指定登録機関の指定等)
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