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社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第43条(指定登録機関の指定等)

厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、その指定する者(以下この章において「指定登録機関」という。)に介護福祉士の登録の実施に関する事務(以下この章において「登録事務」という。)を行わせることができる。 2 指定登録機関の指定は、厚生労働省令の定めるところにより、登録事務を行おうとする者の申請により行う。 3 第十条第三項及び第四項、第十一条から第十三条まで、第十六条から第二十三条まで、第二十五条から第二十七条まで並びに第三十六条の規定は、指定登録機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「試験事務」とあるのは「登録事務」と、「試験事務規程」とあるのは「登録事務規程」と、第十条第三項中「前項」とあり、及び同条第四項各号列記以外の部分中「第二項」とあるのは「第四十三条第二項」と、同項第二号中「その行う」とあるのは「その行う職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第一項に規定する職業紹介の事業(その取り扱う職種が介護等を含むものに限る。)その他の」と、第十六条第一項中「職員(試験委員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、第二十二条第二項第二号中「第十一条第二項(第十四条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十一条第二項」と、同項第三号中「、第十四条第一項から第三項まで又は前条」とあるのは「又は前条」と、第二十三条第一項及び第二十七条第一号中「第十条第一項」とあるのは「第四十三条第一項」と読み替えるものとする。

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準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第10条 (指定試験機関の指定) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第11条 (指定試験機関の役員の選任及び解任) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第12条 (事業計画の認可等) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第13条 (試験事務規程) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第14条 (社会福祉士試験委員) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第16条 (秘密保持義務等) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第17条 (帳簿の備付け等) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第18条 (監督命令) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第19条 (報告) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第20条 (立入検査) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第21条 (試験事務の休廃止) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第22条 (指定の取消し等) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第23条 (指定等の条件) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第25条 (指定試験機関がした処分等に係る審査請求) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第26条 (厚生労働大臣による試験事務の実施等) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第27条 (公示) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第36条 引用 社会福祉士及び介護福祉士法 第4条 (社会福祉士の資格)