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社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第21条(試験事務の休廃止)

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

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なし