HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
社会福祉士及び介護福祉士法
昭和六十二年法律第三十号
第21条
(試験事務の休廃止)
指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
社会福祉士及び介護福祉士法
第37条
(準用)
準用
社会福祉士及び介護福祉士法
第41条
(指定試験機関の指定等)
準用
社会福祉士及び介護福祉士法
第43条
(指定登録機関の指定等)
準用
社会福祉士及び介護福祉士法
第54条
引用
社会福祉士及び介護福祉士法
第23条
(指定等の条件)
引用
社会福祉士及び介護福祉士法
第26条
(厚生労働大臣による試験事務の実施等)
引用
社会福祉士及び介護福祉士法
第27条
(公示)
検索