HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第19条(報告)

厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、厚生労働省令で定めるところにより、指定試験機関に対し、報告をさせることができる。

この条文が引く先 0

なし