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社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号

第48の9条(準用)

第十九条及び第二十条の規定は、登録喀痰吸引等事業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 1