社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号 第48の9条(準用) 第十九条及び第二十条の規定は、登録喀痰吸引等事業者について準用する。 この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。