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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則昭和六十二年厚生省令第四十九号

第26条

第十条から第十八条までの規定は、介護福祉士の登録について準用する。 この場合において、これらの規定中「社会福祉士」とあるのは「介護福祉士」と、「社会福祉士登録申請書」とあるのは「介護福祉士登録申請書」と、「社会福祉士登録簿」とあるのは「介護福祉士登録簿」と、「社会福祉士登録証」とあるのは「介護福祉士登録証」と、第十条中「様式第二」とあるのは「様式第六」と、第十四条第一項中「法第三十四条」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十四条」と、「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と、「法第三十六条第二項」とあるのは「法第四十三条第三項において準用する法第三十六条第二項」と、「法第三十七条」とあるのは「法第四十三条第三項」と、第十六条中「法第三十二条第一項又は第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項又は第二項」と、第十七条中「法第三十二条第一項若しくは第二項」とあるのは「法第四十二条第二項において準用する法第三十二条第一項若しくは第二項」と、第十八条中「法第三十五条第一項」とあるのは「法第四十三条第一項」と読み替えるものとする。

この条文が引く先 17

準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第32条 (登録の取消し等) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第34条 (登録証の書換交付等の手数料) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第35条 (指定登録機関の指定等) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第36条 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第37条 (準用) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第42条 (登録) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法 第43条 (指定登録機関の指定等) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第10条 (登録の申請) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第11条 (登録) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第12条 (登録事項の変更の届出) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第12の2条 (社会福祉士登録証書換交付の申請) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第13条 (社会福祉士登録証再交付の申請等) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第14条 (変更登録等の手数料の納付) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第15条 (死亡等の届出) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第16条 (登録の取消しの通知等) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第17条 (登録簿の登録の訂正等) 準用 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第18条 (規定の適用)