社会福祉士及び介護福祉士法施行規則昭和六十二年厚生省令第四十九号
第16条(登録の取消しの通知等)
厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
2 法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。