社会福祉士及び介護福祉士法昭和六十二年法律第三十号 第32条(登録の取消し等) 厚生労働大臣は、社会福祉士が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を取り消さなければならない。 一 第三条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当するに至つた場合 二 虚偽又は不正の事実に基づいて登録を受けた場合 2 厚生労働大臣は、社会福祉士が第四十五条及び第四十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて社会福祉士の名称の使用の停止を命ずることができる。